
フルハーネス型墜落制止用器具の使用義務化とは?
平成31年2月1日から、6.75mを超える高さでは
フルハーネス型の墜落制止用器具ものでなければならない。
※6.75m未満では製品の落下距離に応じて器具を選択
に就く場合は、特別教育の受講が義務づけらたということです。
フルハーネス型は安全なのか
胴ベルト型安全帯とフルハーネス型安全帯では、
ランヤードの取り付け位置と落下時の姿勢の違いから落下距離に違いがあります。
自由落下の距離が伸びるということなので、これは命を守るためには非常に肝です。
また
胴ベルト型安全帯とフルハーネス型安全帯では、落下姿勢に大きな違いがあります。
胴ベルト型安全帯は腰を中心に体が二つ折りになり内臓破裂などの危険性が高いのですが
フルハーネス型安全帯は局所的にかかる負荷が減り分散されるので大ケガのリスクは胴ベルト型安全帯よりは非常に少なくなります。
これは特別講習でも実地講習があるので体験できます。
『あー、こういうことか』
と安全性を実感しましたね、
実際、胴ベルト型安全帯って結構な高さから落下した場合だと
腰がグキッとなってぶら下がった状態でも長い時間は持たないんだそうです。
(雑な表現でスイマセン。・・・)
なので、フルハーネス型安全帯って非常に大事なんだなーと受講して実感しました!
特別講習は必要がない
フルハーネス型安全帯の使用に係る特別教育の受講義務ですが
「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」
に就く場合は、特別教育の受講が義務づけられた。
ということですので、作業床がある作業環境であれば受講は不要ということです。
フルハーネス安全帯義務化まとめ
2018年度から2022年度までを期間とする「第13次労働災害防止計画」の流れ
・2018年3月 労働安全衛生法の施行令と規則などを改正するための政省令と告示の改正案を発表
・2019年2月 新ルールによる法令・告示を施行。高さ6.75メートル以上でフルハーネス型の着用を例外なく義務付
(建設業では高さ5メートル以上)
・2019年7月末 現行規格品の製造中止
・2022年1月 現行構造規格の安全帯の着用・販売を全面禁止
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